○豊中市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整等に関する条例施行規則
平成16年5月31日
規則第54号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 計画の事前公開等(第5条―第12条)
第3章 あっせん・調停(第13条―第35条)
第4章 雑則(第36条―第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,豊中市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整等に関する条例(平成16年豊中市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(建築物の高さの算定方法等)
第2条 条例第2条第2項第1号に規定する建築物の高さは,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面からの高さにより算定する。ただし,次に掲げる建築物の部分は,当該建築物の高さに算入しない。
(1) 階段室,昇降機塔,装飾塔,物見塔,屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは,当該屋上部分の高さ5メートルまでの部分
(2) 棟飾,防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物
(条例第2条第2項第2号の市規則で定めるもの)
第3条 条例第2条第2項第2号の市規則で定めるものは,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号,第6項又は第9項に規定する営業とする。
(ワンルームマンションに係る専有面積の規模)
第4条 条例第2条第2項第3号及び第6条第1項第2号の市規則で定める規模は,25平方メートルとする。
第2章 計画の事前公開等
2 標識は,中高層建築物等の敷地が道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは,それぞれの道路に接する部分)で近隣関係住民等が見やすい場所に設置しなければならない。
3 中高層建築物等の建築主(以下「建築主」という。)は,標識を,風雨等のため,容易に破損し,又は倒壊しない方法で設置するとともに,次条に規定する設置期間中記載事項が不鮮明にならないように維持管理しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか,標識の設置に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(標識の設置期間)
第6条 標識は,条例第14条各号に掲げる日のうちいずれか早い日の50日前から中高層建築物等の建築等の工事に着手するときまで設置しなければならない。
(標識設置の届出等)
第7条 条例第10条第2項の規定による届出は,標識設置届出書により標識を設置した日から起算して5日以内に行わなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 4面の立面図
(5) 2面以上の断面図
(6) 近隣関係住民等の範囲図
(7) 日影図
(8) テレビジョン電波受信障害予想範囲図及び机上計算書
(9) 2方向以上から撮影した現況写真及び標識の記載事項が確認できる写真
(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要であると認める図書等
(通知を要する関係機関)
第8条 条例第10条第3項の規定により通知する関係機関は,特定用途建築物の建築等を行おうとする土地を管轄区域とする警察署並びに当該土地の周囲50メートルの範囲内にある区域を通学区域に含む小学校,中学校及び義務教育学校とする。
(事前説明等)
第9条 条例第11条第1項に規定する事前説明(以下「事前説明」という。)は,次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 中高層建築物等の敷地内における位置,規模,構造及び用途
(2) 中高層建築物等の敷地の形態及び面積
(3) 中高層建築物の建築等を行おうとする場合にあっては,当該中高層建築物による近隣関係住民等の住居の日照に及ぼす影響
(4) 中高層建築物等の建築等の工事の施工方法及び予定期間
(5) 中高層建築物等の建築等の工事による周辺の住環境に及ぼす影響及びその対策
(6) 中高層建築物等の建築等の工事完了後の適正管理に関する事項
(7) その他中高層建築物等の建築等に伴って生じる近隣関係住民等の日常生活に及ぼす影響及びその対策
3 事前説明を行うに際しては,条例第11条第3項の説明会の開催を求めるか否かについて,近隣関係住民等に確認しなければならない。
4 建築主は,当該中高層建築物等の設計者,工事施工者その他当該中高層建築物等の建築計画等について十分な知識を有する者に事前説明を行わせることができる。
(審査結果の通知等)
第11条 条例第15条第1項の規定による通知は,事前説明報告確認通知書により行うものとする。
(計画の取止めの届出等)
第12条 条例第18条の規定による届出は,建築計画取止め届出書により行うものとする。
第3章 あっせん・調停
(あっせんの申出)
第13条 条例第19条第1項の規定により紛争の調整の申出を行おうとする者は,紛争調整申出書を市長に提出しなければならない。
(あっせん委員の任期)
第15条 あっせん委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
3 市長は,特別の事情があると認める場合は,第1項の規定にかかわらず,委員を解嘱することができる。
(会長)
第16条 あっせん委員会に会長を置く。
2 会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,あっせん委員会の事務を総理し,あっせん委員会を代表する。
4 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第17条 あっせん委員会は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 あっせん委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 あっせん委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(あっせん小委員会)
第18条 あっせん小委員会の委員は,あっせん委員会の委員のうちから,事件ごとに会長が指名する。
2 あっせん小委員会に委員長を置き,当該あっせん小委員会に属する委員のうちから会長が指名する。
3 あっせん小委員会は,委員長が招集する。
(あっせんの出席者)
第19条 紛争当事者以外の者は,あっせんに出席することができない。ただし,あっせん小委員会が相当と認めた紛争当事者の代理人については,この限りでない。
(代表当事者の選定)
第20条 あっせん小委員会は,あっせんの手続のため必要があると認めるときは,紛争当事者の中からあっせんの手続における当事者となる1人又は数人の代表者を選定するよう求めることができる。
2 紛争当事者は,前項の規定により代表当事者を選定したときは,その旨をあっせん小委員会に届け出なければならない。
(あっせんの標準回数)
第21条 あっせん小委員会は,あっせんの係属する期間内で3回を標準としてあっせん期日を設け,紛争当事者の双方が合意に達するよう努めるものとする。
(あっせんの打切り)
第22条 あっせん小委員会は,条例第23条の規定によりあっせんを打ち切ったときは,その旨を紛争当事者に通知する。
(あっせん委員会の運営についての委任)
第23条 この規則に定めるもののほか,あっせん委員会の運営について必要な事項は,会長が定める。
(調停の申出)
第24条 条例第26条第1項の規定により紛争の調停の申出を行おうとする者は,調停申出書を市長に提出しなければならない。
(調停委員の任期)
第26条 調停委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
3 市長は,特別の事情があると認める場合は,第1項の規定にかかわらず,委員を解嘱することができる。
(会長)
第27条 調停委員会に会長を置く。
2 会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,調停委員会の事務を総理し,調停委員会を代表する。
4 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第28条 調停委員会は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 調停委員会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 調停委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(調停小委員会)
第29条 調停小委員会の委員は,調停委員会の委員のうちから,事件ごとに会長が指名する。
2 調停小委員会に委員長を置き,当該調停委員会に属する委員のうちから会長が指名する。
3 調停小委員会は,委員長が招集する。
(調停の出席者)
第30条 紛争当事者以外の者は,調停に出席することができない。ただし,調停小委員会が相当と認めた紛争当事者の代理人については,この限りでない。
(代表当事者の選定)
第31条 調停小委員会は,調停の手続のため必要があると認めるときは,紛争当事者の中から調停の手続における当事者となる1人又は数人の代表者を選定するよう求めることができる。
2 紛争当事者は,前項の規定により代表当事者を選定したときは,その旨を調停小委員会に届け出なければならない。
(調停の標準回数)
第32条 調停小委員会は,調停の係属する期間内で3回を標準として調停期日を設け,紛争当事者の双方が合意に達するよう努めるものとする。
(調停の打切り)
第33条 調停小委員会は,条例第31条の規定により調停を打ち切ったときは,その旨を紛争当事者に通知する。
(調停委員会の運営についての委任)
第34条 この規則に定めるもののほか,調停委員会の運営について必要な事項は,会長が定める。
(あっせん委員会及び調停委員会の庶務)
第35条 あっせん委員会及び調停委員会の庶務は,都市計画推進部建築安全課において処理する。
第4章 雑則
(公表の方法)
第36条 条例第37条の規定による公表は,公告式条例(昭和25年豊中市条例第25号)に規定する公告場への掲示によるほか,必要があるときは,その他適切な方法により行うものとする。
(標識設置届出書等の様式)
第37条 この規則による届出書その他の書類の様式については,市長が別に定める。
(施行細目)
第38条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年6月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に招集されるあっせん委員会又は調停委員会の招集及び会長が決定されるまでのあっせん委員会又は調停委員会の議長は,市長が行う。
附則(平成19年3月23日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第2号抄)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第5号抄)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月19日規則第52号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第19号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第33号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第22号抄)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。