○公立大学法人福知山公立大学契約事務規程

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人福知山公立大学会計規程(以下「会計規程」という。)の規定に基づき、公立大学法人福知山公立大学(以下「法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって契約事務の適正かつ効率的な執行を図るものとする。

(一般競争入札に参加させることができない者)

第2条 特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の者の使用人として使用した者

(競争入札参加者の資格)

第3条 会計規程第44条第3項に規定する競争に加わろうとする者(以下「競争参加者」という。)の資格については、福知山市が一般競争入札に参加する資格を有するものとして認めた者を法人における当該資格を有する者と認めることができる。

2 前項で規定する者以外で一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者から競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは、福知山市の定める審査に関する取扱いに準じて審査し、資格を与えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、必要があるときは、競争参加者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。

(一般競争入札の公告)

第4条 一般競争入札に付そうとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までにインターネット上の法人のホームページ、新聞、掲示又はその他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由のあるときは、その期間を5日まで短縮することができる。

(1) 入札に付する事項及び電子入札を行おうとするときは、その旨

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 郵便による入札の可否

(8) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(入札保証金)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札金額の100分の5以上の入札保証金を所定の日時までに納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険業法(平成7年法律第105号)第2条に規定する損害保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、第3条第3項に規定する資格を有する者で過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 第3条第1項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 入札保証金は、落札者決定の後還付する。ただし、落札者の入札保証金については、還付しないで契約保証金の一部に充当することができる。

(予定価格)

第6条 一般競争入札に付そうとするときは、これに付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した書面を封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等を考慮して、適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第7条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約をしようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認められるときは、あらかじめ最低制限価格を設けなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を設けたときは、第4条の公告において最低制限価格未満で入札した者は失格する旨を示さなければならない。

(入札)

第8条 一般競争入札の入札は、入札書を入札に付する事項ごとに作成して、これを封書にし、書留郵便によって提出することが認められた場合のほか、所定の日時までに直接提出してするものとする。

2 入札書を書留郵便によって提出する場合においては、封書に「入札書」と表記のうえ、あて名及び工事名等を記載しなければならない。

3 代理人が入札するときは、入札をする前に委任状を提出させなければならない。

4 入札者以外の者は、入札場に立入ることができない。

(入札の執行の取消し又は執行中止)

第9条 一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。

2 天災地変等やむを得ない事由が発生したときは、入札の執行を中止することができる。

(開札)

第10条 一般競争入札の開札は、公告等に示した場所及び日時に、入札者の面前において行わなければならない。この場合において、入札者の出席がないとき又は1人であるときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 入札者は、一度提出した入札書の引換、変更又は取消しをすることができない。

(開札結果)

第11条 開札後は、速やかに開札結果を入札者及び入札立会人に明らかにするものとする。

(無効とする入札)

第12条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の者を代理してした入札

(4) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札

(5) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明でない入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札者の決定)

第13条 一般競争入札により落札者を決定しようとするときは、工事又は製造の請負、物件の買入又は借入れその他法人の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を、物件の売払い又は貸付けその他法人の収入の原因となる契約については、予定価格以上であって最高の価格をもって申込みをした者を落札者としなければならない。

2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

3 前項の場合において、当該落札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第14条 一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、前条の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

2 一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を、落札者とすることができる。

(総合評価一般競争入札)

第15条 一般競争入札により法人の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から会計規程第45条又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が法人にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。

2 前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が法人にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。

3 前2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が法人にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めなければならない。

4 総合評価一般競争入札を行おうとするとき、総合評価一般競争入札において落札者を決定しようとするとき、又は落札者決定基準を定めようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

5 総合評価一般競争入札を行おうとする場合において、当該契約について第5条の規定により公告をするときは、同条の規定により公告をしなければならない事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準についても、公告をしなければならない。

(落札者の決定の通知)

第16条 一般競争入札により落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札に付することができる場合)

第17条 会計規程第44条第1項に規定する指名競争入札に付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(指名の基準)

第18条 指名競争入札に指名する者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 過去における福知山市との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

2 当該入札に参加させようとする者はなるべく5人以上指名し、第4条第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第19条 第5条から第16条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第20条 第4条第6条及び第9条の規定は、せり売りの場合に準用する。

(随意契約によることができる場合)

第21条 会計規程第44条第1項に規定する随意契約によることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 契約にかかる予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が次に定める額の範囲内であるとき。

 工事又は製造の請負 130万円

 財産の買入れ 80万円

 物件の借入れ 40万円

 財産の売払い 30万円

 物件の貸付け 30万円

 前アからまでに掲げるもの以外のもの 50万円

(2) 契約の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(4) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(6) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(7) 落札者が契約を締結しないとき。

(8) 国、地方公共団体その他公共的団体と契約をするとき。

(9) 外国で契約をするとき。

(10) その他随意契約とする特別の事由があるとき。

(予定価格の決定)

第22条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第6条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合その他特別の事情がある場合は、この限りではない。

(1) 法令により価格が定められているとき。

(2) 価格が表示され、かつ、一定しているとき。

(3) 緊急を要する場合で見積書をとる暇がないとき。

(4) 前各号に掲げる場合を除くほか、予定価格が前条第1号に定める金額を超えない契約をしようとするとき。

(見積書の徴取)

第23条 随意契約によろうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 官公署その他これに準ずる機関と直接に契約しようとするとき。

(2) 不動産の買入れ又は借入れの契約をしようとするとき。

(3) 緊急を要する場合で見積書をとるいとまがないときその他契約の目的又は性質により社会通念上見積書を徴することが困難なものであるとき。

(4) 官報その他のものであらかじめ料金が決まっている物品、会場等の購入又は賃借等のとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、1件の予定価格が10万円未満のものであるとき。

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、1人からの見積りによることができる。

(1) 2人以上の者から見積書を徴しても同一金額の見積りがなされるおそれがあるとき。

(2) 分解検査等の後でなければ見積りのできない修繕をするとき。

(3) 契約の性質又は目的により相手方が特定されるとき。

3 前項の場合には、その見積り及び契約に際し、関係外の職員の立会いをもとめなければならない。

(契約書の作成)

第24条 契約の相手方を決定したときは、特別の事情のない限り、当該決定の日から7日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した契約書(電磁的記録による方式で作成されるものを含む。以下同じ。)を作成し、設計書又は仕様書を要するものについてはこれを添付しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、次の各号に掲げる事項で該当のないものについては、記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は契約期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 監督又は検査に関する事項

(7) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法(前金払又は部分払によるときはその旨並びに率又は額及び条件)

(8) 履行の遅延その他債務不履行の場合における遅滞料、遅延利息、違約金その他の損害金並びに契約保証金の処分

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約の変更)

第24条の2 契約を締結した後において、当該履行内容の変更、金額の増減又は履行期限の変更もしくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約者と協議して契約の変更の手続をとらなければならない。

2 前項の規定により契約の変更をしようとするときは、前条の規定に準じて変更契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略及び請書)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第24条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が第21条第1号に定める金額を超えない契約をするとき。

(2) せり売りにするとき。

(3) 緊急を要する場合として、第23条第1項第3号の規定により見積書を徴さないこととしたとき。

(4) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(5) 官公署と契約するとき。

(6) 物品の購入の契約で第23条第2項第3号による随意契約とする場合において、個別の売買契約の注文書又は請書等により契約が完結することを内容とする包括的な契約書を取り交わしたとき。

(7) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、契約の性質又は目的により理事長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により、契約書の作成を省略する場合において、契約金額が50万円を超えるとき又は契約の適正な履行を確保するため特に必要と認められるときは、契約の相手方に請書その他これに準ずる書面(電磁的記録による方式で作成されるものを含む。以下同じ。)を提出させるものとする。

(契約保証金)

第26条 契約を締結しようとするときは、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年間に法人、国(公社・公団を含む。)、地方公共団体その他理事長が指定する公共的団体とその契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 物件を買い入れる契約を締結する場合において、当該物件が即納されるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が第21条第1号に定める額の範囲内であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。

(9) その他理事長が特に契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(契約保証金による充当)

第27条 契約保証金は、契約において特別の定めをする場合を除き、貸付料又は延滞損害金の納付を遅延したときこれに充当するほか、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。

2 前項の規定による充当により、契約保証金の不足を生じたとき又は充当によってもなお不足金額があるときは、これを追納させるものとする。

(契約保証金の還付等)

第28条 契約保証金は、契約者がその債務を履行した後、契約者の請求によりこれを還付する。

2 契約の変更により、契約金額に減少があった場合において、契約者の要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

(契約の解除)

第29条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の相手方又はその現場代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人が契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 法人は、前2項の規定により、契約が解除されたときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払い当該部分の所有権を取得するものとする。

4 前2項の規定により、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知するものとする。

(契約解除の場合の違約金等)

第30条 前条第1項の規定により契約を解除したときは、契約金額の10分の1に相当する額の違約金を徴収するものとする。

2 前項に規定する違約金その他契約の相手方から徴収すべき金額がある場合は、契約者に返還する契約保証金又は支払うべき代金から控除し、なお不足があるときは、これを追徴しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、法令又は契約に定めるところにより損害賠償の請求をすることができる。

(履行遅滞の場合の違約金)

第31条 契約の相手方が、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、違約金を徴収するものとする。

2 前項に規定する違約金の額は、法令に特別の定めのある場合のほか、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年10.75パーセントの割合で計算した額とする。ただし、履行が可分の契約で契約金額を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の契約金額について計算した額とする。

3 前項の規定により違約金の額を計算する場合においては、次条の規定により行なう検査に要した日数は、参入しない。工事の請負又は物件の購入若しくは修繕で検査不合格となった場合におけるその手直し、補強又は引換のためにする第1回の指定日数についても、また同様とする。

4 契約の履行が遅延したことについて特別の理由があると認められるときは、第2項の規定にかかわらず、第1項の違約金は、第2項に規定する額の範囲内で相当と認める額とすることができる。

(契約の履行届出)

第31条の2 契約の相手方は、契約の履行が完了したときは、直ちに完了届、納品書等により届け出なればならない。

(監督及び検査)

第32条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了を確認するため必要な監督又は検査をしなければならない。

2 理事長は、前項の規定による監督又は検査のため必要があるときは、法人職員のうちから監督員又は検査員を命じなければならない。

3 前項の場合においては、監督員と検査員とは兼ねさせてはならない。

4 理事長は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、監督又は検査の事務を第2項に規定する職員以外の者に命じて行わせることがある。

(監督及び検査の委託)

第33条 前条に規定する監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により法人職員に命じて監督又は検査をすることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、法人職員以外の者に委託して、当該監督又は検査を行わせることができる。

2 前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。

(検査調書)

第34条 検査をしたときは、検査調書を作成しなければならない。

2 前項に定める検査調書は、契約金額が第21条第1号に定める金額を超えない契約の場合にあっては、第31条の2に定める完了届、納品書等の表面余白に検査済の旨ならびに年月日を記載し、検査職員が押印することによってこれに代えることができる。

(対価の支払)

第35条 前条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完成による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 第29条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分の引渡しを受けて当該引渡し部分の対価を支払うことができる。

(部分払)

第36条 契約によりその給付の完済前又は完納前にその既済部分又は既納部分について代金を支払うことができる。

2 前項の規定による代金の支払(以下「部分払」という。)をする場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9を、その他の契約にあってはその既済部分又は既納部分に対する代価をこえることはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 公共工事の前払金保証事業に関する法律に基づき登録を受けた保証事業会社の保証による前払金の支払をした工事について部分払をするときは、当該既済部分に対する代価に相当する額の全請負代価に対する割合を前払金の額に乗じた額を、前項の規定による支払金額から差し引いた額を超えることはできない。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第37条 長期継続契約は、次の各号に掲げる契約であって、長期継続契約を締結することが法人にとって有利である場合又は業務運営上やむを得ないと認められる場合に締結することができる。この場合において、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。

(1) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約

(2) 不動産を借りる契約

(3) 電子計算機(附帯する機器及びソフトウェアを含む。)を借り入れる契約

(4) 複合機、印刷機、ファクシミリ機その他の事務機器を借り入れる契約

(5) 教育用機器を借り入れる契約

(6) 自動車を借り入れる契約

(7) 法人が管理する建物の清掃、警備その他の施設の維持管理に関する委託契約

(8) 設備及び機器の運転監視及び保守管理に関する委託契約

(9) 第3号から第5号までの契約に関する委託契約

(10) 情報処理システムの利用、クラウドサービス等のアカウント利用に関する契約

(11) 長期継続契約が一般的と認められる契約

(12) 長期継続契約が契約の条件となっている契約

(13) その他理事長が特に必要と認める契約

(長期継続契約の期間)

第38条 長期継続契約の期間は、5年を超えないものとする。ただし、理事長が特に必要と定めるときは、この限りではない。

(委任)

第39条 この規程に定めるもののほか契約の事務に関し必要な事項は、別に定める。

(改廃)

第40条 この規程の改廃は、必要に応じて理事長が行う。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年6月3日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

公立大学法人福知山公立大学契約事務規程

平成28年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6章 財務・会計
沿革情報
平成28年4月1日 種別なし
平成28年6月3日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし